粉じん計較正

粉じん計較正について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日付法律第20号)第4条に、 特定建築物の維持管理について権原を有する者は、政令に定める建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理を行うことと規定されています。

さらに、同法施行令第2条の建築物環境衛生管理基準の中に「浮遊粉じんの量」が定められ、同法施行規則第3条の2には、この粉じん量の「測定方法、測定回数、浮遊粉じん測定機器(粉じん計という)の較正」について規定されています。

すなわち、浮遊粉じん量の測定は、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を用いて、2月以内ごとに1回、定期に、測定することと規定されています。

また、使用する機器の較正の頻度は、厚生労働省健康局長通知(平成20年1月25日健発第0125001号)により、1年以内ごとに1回行うこととされています。

当教育センターでは、厚生労働大臣の登録を受けて、次の実施要領に基づき、粉じん計の較正事業を行っています。

参照:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(抄)

お知らせ

令和8年9月17日 粉じん計の較正係数について

当教育センターにおいて較正を実施している粉じん計の較正係数を令和9年4月1日から浮遊粉じん測定機器による測定において使用する較正係数についてに記載のとおり適用することとしました。
ご不明な点などございましたら調査研究部検査課(03-5765-0505)までお問い合わせください。

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検査Q&A 使用している機器の較正係数の設定方法を教えて下さい。

令和7年9月10日 柴田科学社製 デジタル粉じん計LD-5型及びデジタル粉じん計LD-3B,3C型の較正について

柴田科学株式会社よりデジタル粉じん計LD-5型及びデジタル粉じん計LD-3B,3C型修理受付終了のご案内がありました。
教育センターでの較正については修理受付中止後も正常に動作し、修理することなく較正が可能な場合については、従来通り較正をお受けいたします。修理受付終了についての詳細は柴田科学株式会社HPデジタル粉じん計の一部機種修理中止、較正終了のご案内をご覧ください。

令和6年3月1日  粉じん計較正適用機種の追加について

 令和6年4月1日より、建築物衛生法施行規則第3条の2第1項に基づく粉じん計の較正適用機種に、日本カノマックス株式会社製の光散乱式デジタル粉じん計3444型を追加することが決定いたしました。光散乱式デジタル粉じん計3444型については日本カノマックス株式会社HP新着情報及び製品ページをご覧ください。

令和3年4月1日  粉じん計較正適用機種の除外に関するお知らせ

デジタル粉じん計LD-2型、及び光散乱デジタル粉じん計3431型について令和4年4月1日以降は較正適用を除外することとなりました。該当機種をご使用の皆様には、何かとご不便をおかけいたしますがご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。詳細につきましては以下をご覧ください。

実施要領

較正方法

「浮遊粉じん測定機器(粉じん計)較正規格」に基づいて行います。

較正を行う施設(受付を含む)の名称及び所在地

※以下「三田分室」とします。
※較正には教育センター到着後から閑散期(6月~12月)では5営業日程度、繁忙期(1月~5月)では10営業日程度を要します(修理を要する場合は除く)。
※土曜日・日曜日・祝祭日及び12月29日~1月3日・8月20日は定休日です。また、春の大型連休やお盆期間など較正にかかる日数について延長する可能性がございます。
※詳細については電話にてお問い合わせください。

較正の依頼方法

次のいずれかの方法でご依頼ください。