建築物環境衛生管理技術者講習会

趣旨

 一定規模以上の建築物(特定建築物)の所有者等は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」という。)に基づき、建築物内の環境に関する「管理基準」に従って維持管理するために「建築物環境衛生管理技術者」を選任して、その監督をさせなければなりません。
 当センターは、建築物衛生法第7条第1項第1号の登録を受け、「建築物環境衛生管理技術者講習会」を開催しております。

修了・資格

 建築物環境衛生管理技術者講習会を修了した者には「修了証書」を交付いたします。
 また、申請することにより厚生労働大臣から「建築物環境衛生管理技術者免状」が交付されます。

講義科目

1)建築物衛生行政概論 10時間
2)建築物の構造概論 8時間
3)建築物の環境衛生 13時間
4)空気環境の調整 26時間
5)給水及び排水の管理 20時間
6)清掃 16時間
7)ねずみ、昆虫等の防除 8時間
合計 101時間
受講料
料金 108,800円(非課税、テキスト等教材費含む、受講申込時には不要)
積算根拠

募集人員

人数 100名

受講資格

 受講資格は昭和46年厚生省令第2号、第6条、第7条及び第8条に定める学歴及び実務の経験を有する者で、これを要約すれば次表のとおりになります。
 なお、受講を希望される方は、次表の受講資格のいずれかに該当しなければ受講できません。

受講資格一覧表

受講資格一覧表の注意事項

・受講資格区分1~4の経験年数とは、卒業後の実務経験年数です。
・受講資格区分5~10の経験年数とは、免許等の取得後の実務経験年数です。
・大学または短期大学の文科系卒業は受講資格一覧表の4に該当します。
・専修学校(専門学校)、各種学校等は高卒者を入学の対象としたものであっても 受講資格一覧表の2には該当しません。
ただし、修業年限が4年以上等の一定の要件を満たす専修学校専門課程の修了者として「大学院入学資格」及び「高度専門士」が付与された方は、事前にお問い合わせ下さい。

1.特定建築物の用途とは

1)興行場(映画館、劇場、音楽会用のホール等)

2)百貨店等

3)集会場

4)図書館、博物館、美術館

5)遊技場(ボーリング、ダンスその他遊技をさせる施設)

6)店舗

7)事務所

8)学校

9)旅館

2.その他これに類する用途とは

多数の者が使用・利用し、特殊な環境でない用途。

・該当する用途(例)
  共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等
・該当しない用途(例)
  倉庫、駐車場、工場等

3.延べ面積とは

1棟の建築物の延べ面積であり、複数の建築物の延べ面積の合算は該当しません。

4.業としてとは

本来の職務として、環境衛生上の維持管理に関する実務を直接行うことをいいます。
例えば、事務職員が行う室内の清掃は含まれません。また、アルバイト・パート等も含まれません。

5.建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務とは

1)空気調和設備管理

2)給水・給湯設備管理(貯水槽の維持管理(清掃)を除く。)

3)排水設備管理(浄化槽の維持管理は合併浄化槽に限る。)

4)ボイラ設備管理

5)電気設備管理(電気事業の変電、配電等に限定される業務を除く。)

6)建築物内の清掃・廃棄物処理管理(窓ガラス清掃、壁面清掃を除く。)

7)ねずみ、昆虫等の防除

8)その他(空気環境測定、学校薬剤師としての実務等)

※「設備管理」とは、設備についての運転、保守及び環境測定等の実務をいう。
 (販売に伴う空調機の設備、試運転、アフターサービスとしての巡回点検、修理専業などは除く。)

6.環境衛生監視員とは

都道府県、政令市、特別区の職員として特定建築物等および登録営業所の立入検査等の職務を行う者をいいます。

7.学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者とは

学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者(大学入学資格者)


1)高等学校、もしくは中等教育学校を卒業した者

2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)

3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者

4)文部科学大臣の指定したもの

5)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む)
※3)~5)については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条参照

8.指導監督とは

建築物の維持管理に関する実務において、部下(1名以上)を持ち、技術的立場で直接部下に指導監督した経験をいいます。なお、部下には後輩、アルバイト・パートも含まれます。

建築物環境衛生管理技術者講習会
日程表

受講申込手引(申込書)の入手方法

受講申込手引(申込書)は、下記のどちらかの方法により入手して下さい。

  • 1.印刷

    以下より受講申込書手引をダウンロードして、印刷して下さい。

    受講申込書手引

  • 2.郵送

    以下のものを当センター教務課 又は 関西支部に送付して下さい。
    ①返信用封筒(角型2号)
     ※返信先を記入して210円分の切手を貼付
    ②請求する手引の種類を明記した書類
    (例:管理技術者講習会 受講申込手引 請求)

申込方法

受講申込書と各種添付書類(受講申込手引参照)を添えて、 受付期間内に当センターに到着するように送付して下さい。
なお、窓口での受付は原則としていたしません。

会場 送付先
東京会場および大阪以外の会場 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1 
大手町ビル7階743区
公益財団法人 
日本建築衛生管理教育センター教務課
TEL:03-3214-4624
大阪会場 〒560-0082
大阪府豊中市新千里東町1-4-1 
阪急千里中央ビル9階
公益財団法人 
日本建築衛生管理教育センター関西支部
TEL:06-6836-6605

※受講申込に係る個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)は、当該講習会事業以外には利用いたしません。

注意事項

  1. 受付期間途中でも定員に達し次第締め切ります。
    また、 申込状況により当センターで調整のうえ受講者を決定する場合があります。
  2. 書類不備者に対しては、 受付初日に定員を上まわる等、
    定員を調整する場合には受理されません。
  3. 受付開始日より前に到着した申込みは返送いたします。
    ただし、受付開始日前日に到着した場合は、返送せずに2日目に到着した扱いといたします。
  4. 受講決定の通知はカリキュラム・受講料振込用紙等と共に、講習会開講日の3週間前頃に郵送いたします。
  5. 講習会申込を取り消す場合は、当センターまで必ず申込者ご本人が電話にて連絡ください。
    なお、受講決定通知郵送後に受講をキャンセルした場合は、キャンセル料3,400円を頂くこととなりますので
    ご了承ください。