建築物等の給水において、水道事業者から供給された水を一旦受水槽に受け、高置水槽等を利用して各階に給水するもののうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法で簡易専用水道として規制の対象とされています。
簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を使用、利用者に供給するために、 施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
設置者は、当該簡易専用水道の管理について、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、1年に1回以上地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないとされています。
当教育センターにおいては、建築物内給水の衛生確保の観点からその重要性を鑑み、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受け、水道法34条の2に基づく検査を行っております。
また、東京都においては「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」により水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」と定義され、設置者に衛生管理を行うよう定められております。 当教育センターにおいては水道法の対象外となる小規模貯水槽水道についても、水道法34条の2に準ずる検査を行っています。
「管理基準」
水道法施行規則第55条
東京都内(島しょを除く)
検査員が施設の設置場所に訪問して以下の検査を行います。
建築物衛生法規定の特定建築物内に設置されている施設は、検査機関に管理状況を記す書類を提出することにより検査を受けることができます。
| 施設検査 | お問い合わせください。 |
|---|---|
| 書類検査 | お問い合わせください。 |
※複数系統・複数施設の検査料金等についてもご相談ください。
施設検査
下記依頼書の必要事項を記入のうえ、メール、FAXまたは郵送にてご依頼ください。
検査日等については、依頼されたのちに貴担当者と打ち合わせのうえ決定致します。
検査を行うにあたり、次のものが必要となりますのでご用意ください。
なお、当教育センターが検査を行える地域は東京都内(島しょを除く)に限られていますので、その他の地域の施設に関しましては最寄りの保健所にお問い合わせください。
書類検査
以下の書類をご準備いただき、メールまたは郵送にてご依頼ください。