簡易専用水道検査

簡易専用水道検査のご案内

建築物等の給水において、水道事業者から供給された水を一旦受水槽に受け、高置水槽等を利用して各階に給水するもののうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法で簡易専用水道として規制の対象とされています。
簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を使用、利用者に供給するために、 施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。

設置者は、当該簡易専用水道の管理について、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、1年に1回以上地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないとされています。
当教育センターにおいては、建築物内給水の衛生確保の観点からその重要性を鑑み、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受け、水道法34条の2に基づく検査を行っております。

また、東京都においては「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」により水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」と定義され、設置者に衛生管理を行うよう定められております。 当教育センターにおいては水道法の対象外となる小規模貯水槽水道についても、水道法34条の2に準ずる検査を行っています。

簡易専用水道検査の受付を再開いたしました。
ご依頼の方は下記の依頼方法をご覧ください。
簡易専用水道検査事業再開のお知らせ


「管理基準」
水道法施行規則第55条

  • 1:水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
  • 2:水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  • 3:給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 4:供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を
    使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

検査実施地域

東京都内(島しょを除く)

検査内容等

  • 1施設検査

    検査員が施設の設置場所に訪問して以下の検査を行います。

    • 1:水槽等の給水設備及びその周辺の管理状況
    • 2:給水栓における臭気、味、色、色度、濁度の水質検査及び残留塩素の測定
    • 3:設備等の関係図面、水槽の清掃記録及びその他の管理記録等の整理保存状況

  • 2書類検査

    建築物衛生法規定の特定建築物内に設置されている施設は、検査機関に管理状況を記す書類を提出することにより検査を受けることができます。

  • 検査料金

    施設検査 お問い合わせください。
    書類検査 お問い合わせください。

    ※複数系統・複数施設の検査料金等についてもご相談ください。

    依頼方法

    • 1

      施設検査
      下記依頼書の必要事項を記入のうえ、メール、FAXまたは郵送にてご依頼ください。


      検査日等については、依頼されたのちに貴担当者と打ち合わせのうえ決定致します。
      検査を行うにあたり、次のものが必要となりますのでご用意ください。

      • 1:給水施設に関する図面(簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図)
      • 2:水槽の掃除の記録
      • 3:飲料水の外観検査記録、残留塩素測定記録、給水設備の点検記録
      • 4:水槽マンホール、水槽室、フェンス等の鍵(検査過程で解錠を必要とするもの)

      なお、当教育センターが検査を行える地域は東京都内(島しょを除く)に限られていますので、その他の地域の施設に関しましては最寄りの保健所にお問い合わせください。

    • 2

      書類検査
      以下の書類をご準備いただき、メールまたは郵送にてご依頼ください。

    • 依頼先
      〒108-0073 東京都港区三田1-4-28
      三田国際ビル 1F120区
      公益財団法人 
      日本建築衛生管理教育センター 
      調査研究部 検査課
      TEL 03-5765-0505(代表)/
      FAX 03-5765-7041
      メール kansensui[at]jahmec.or.jp([at]を@に置き換えてください。)

      水質検査についても ご相談を承りますのでお申し出ください。