建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(抄)

空気環境の測定方法等

第3条の2 令第2条第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。

当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。

浮遊粉じんの量 グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
温度 〇・五度目盛の温度計
相対温度 〇・五度目盛の乾湿球湿度計
気流 〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
ホルムアルデヒド
の量
二・四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器

令第二条第一号イの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、一日の使用時間中の平均値とすること。

次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、二月以内ごとに一回、定期に、測定すること。

イ)空気調和設備を設けている場合 
令第二条イの表の第一号から第六号までの上欄に掲げる事項

ロ)機械換気設備を設けている場合 
令第二条イの表の第一号から第三号まで及び第六号の上欄に掲げる事項

特定建築物の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行った階層の居室における令第二条第一号イの表の第七号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(六月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に一回、測定すること。

(昭四九厚令一〇・昭五六厚令一一・昭五七厚令五二・平九厚令一六・平一二厚令一二七・一部改正、平一四厚労令一五六・旧第三条繰下・一部改正、平一六厚労令三一・一部改正)