2020.04.03講習会

<第7報>新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」発令時の対応について


 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、総理大臣が「緊急事態宣言」を発令した場合、指定された区域や期間に該当する講習会については、すべて中止とさせていただきます。


 その際、開催を予定している講習会の受講をお申し込みいただいている方につきましては、後日、センターより申込書の返送及び受講料返金手続き等のご連絡をさせていただきます。
 なお、土・日・祝日につきましては、センター休業日のため、ご連絡はできかねますので予めご了承ください。


 修了証書の有効期限が迫っている方の取り扱いにつきましては、令和2年3月30日に厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より、事務連絡 (PDF/220KB)が発出されておりますのでご確認ください。

5月開催予定の講習会の対応についてはこちらをご覧ください。
6月開催予定の講習会の対応についてはこちらをご覧ください。

一覧へ戻る