2016.04.06関連法規
職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第47号。以下「改正省令」という。)が3月29日に公布され、平成28年4月1日から施行されることとなり、改正省令第2条の規定により、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)の一部が下記のとおり
改正されましたのでお知らせいたします。
1.改正の概要
ビルクリーニング職種に係る技能検定を等級に区分して実施することとなったことを
踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号で規定する
清掃作業監督者の要件に係る規定のうち、「職業能力開発促進法第44条第1項に規定する
技能検定であってビルクリーニングの職種に係るものに合格した者」を「職業能力開発
促進法第44条第1項に規定する技能検定であってビルクリーニングの職種(等級の区分が
1級のものに限る。)に係るものに合格した者」に改正すること。
2.経過措置
改正省令の施行前に、ビルクリーニング職種に係る技能検定に合格した者は、改正省令
第1条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第11の4のビルクリーニング
職種に係る1級の技能検定に合格した者とみなすこと。
3.施行期日
平成28年4月1日