2009.09.28関連法規

建築物における衛生的環境の維持管理について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等において、建築物環境衛生管理基準が定められておりますが、 平成20年1月25日厚生労働省健康局長より「建築物環境衛生維持管理要領」の改定が通知されましたのでお知らせいたします。

改定の概要

1 空気環境の調整について

(1)中央管理式以外の空気調和設備を含めた加湿装置の維持管理方法について、具体的に示したこと。
(2)病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止する観点から、加湿装置や冷却水等に対する具体的な措置を示したこと。

2 飲料水の管理について

給湯設備におけるレジオネラ属菌による汚染を防止するため、貯湯槽内の湯温等の具体的な措置を示したこと

3 雑用水の管理について

誤飲・誤使用防止のための措置等、雑用水設備の維持管理方法を具体的に示したこと。

4 排水の管理について

排水の管理において、臭気の発生原因となる貯留水の腐敗等を防止するための措置等を具体的に示したこと。

5 清掃等について

建築物内部で発生する廃棄物の分別や衛生管理等についての措置を具体的に示したこと。

6 ねずみ等防除について

(1)ねずみ等の防除を行うに当たっては、総合的有害生物管理の考え方を取り入れた 防除体系に基づき実施することとしたこと。
(2)総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点として、生息調査、目標設定、防除法、 評価に関する具体的な措置を示したこと。

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