平成20年1月25日付の健発第0125001号厚生労働省健康局長通知「建築物における衛生的環境の維持管理について」の別添「建築物環境衛生維持管理 要領」の中に、「測定器については、定期的に点検整備し、浮遊粉じん量の測定に使用される較正機器にあっては1年以内ごとに1回、施行規則第3条の2第1 項の規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者の較正を受けること。」と記載されています。
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