2016.05.02調査研究

空気環境測定器の精度管理に関する研究

研究指導員:西村直也(芝浦工業大学建築学部 教授)

登録業者は厚生労働省告示第117号の基準に適合することが必要である。空気環境測定業者らが物的基準として所有する機器において、粉じん計は省令及び通知により登録較正機関による1年以内ごとに1回の較正が義務付けられているが、その他の空気環境測定器は測定者自らの点検整備が求められている。そこで建築物空気環境測定業者(以降、2号)及び建築物環境衛生総合管理業者(以降、8号)を対象に所有測定器の精度管理状況、機器等の選定等の情報収集を実施した。平成8年度の調査時には6項目マルチ測定器の使用は5.7%であったが、今回の調査では単独使用だけでも34.5%を占めていた。しかし、6項目測定器全体としての点検整備の実施率は芳しくなかった。一方、建築物衛生法で較正が義務付けられている粉じん計については予想どおり高率で較正を受けていた他にアスマンや検知管の精度管理状況についても比較的良好であった。しかし、デジタル温度湿度計や風速計等のデジタル機器類の定期校正実施率はいずれもおよそ30%程度でさらに、不定期実施という傾向が明らかとなった。今回のアンケート結果を基に今後の講習会実習などにおける測定器の校正を促す材料としたい。

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