2017.11.09その他情報

建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について

 今般、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、 周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。 原因を調査した結果、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項の 規定による指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結 する工事が平成24年に無届けで行われていたことが判明しました。本件を受け、 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長から、各都道府県、市及び特別区の水道行政担当部(局) 担当者並びに厚生労働大臣認可水道事業者に対し、給水装置工事における誤接合防止の徹底について通知がなされたところです。

 本件については、下水道施設で発生した事案であり、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の対象である、 多数の者が使用し、又は利用する建築物(以下「特定建築物等」という。)において発生した事案ではありませんが、 特定建築物等の雑用水に係る給水に関する設備又は排水に関する設備と水道の給水装置との誤接合、特定建築物等 内の給水に関する設備と排水に関する設備との誤接合等により、周辺の住宅の給水栓、当該建築物内の給水栓等において、 同様な事案が発生するおそれがあると考えられることから、平成29年10月27日に厚生労働省医薬・生活衛生局生活 衛生課長から当センターの関係者等に対し、特定建築物等の維持管理にあたり、下記事項に留意するよう周知のお願いが ありましたのでお知らせいたします。


1 特定建築物等の雑用水に係る給水に関する設備又は排水に関する設備と水道の給水装置との誤接合について
(1)  給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはならないとされていること。
(2)  給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であるとされていること。
(3)  給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、当該工事の施 行に係る資質の担保された指定給水装置工事事業者により適切に行われなければならないこととされていること。

2 特定建築物等内の給水に関する設備と排水に関する設備との誤接合について
(1)  飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないこととされていること(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5第2項第1号関係)。
(2)  排水再利用配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならないと されていること(建築基準法施行令第129条の2の5第3項第5号並びに建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件(昭和50年建設省告示第1597号)第二第六号関係)。
ア  他の配管設備(排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。)と兼用しないこと。
イ  排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色とすること。
ウ  洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。
エ  水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。
オ  塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。


【 参 考 】

東京都水道局ホームページ
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h29/press170912-01.html

東京都下水道局ホームページ
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/news/2017/0912_2669.html




  参 考  


建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(抄)

(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の五 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 一~八(略)
2 建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号か ら第三号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
二~六(略)
3 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定による ほか、次に定めるところによらなければならない。
一~四(略)
五 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交 通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。


建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件
(昭和50年建設省告示第1597号)(抄)

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第百二十九条の二の五第二項第六号及び第三項第五号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための構造方法を次のように定める。

第二 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一~五(略)
六 排水再利用配管設備(公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水する 前に排水を再利用するために用いる排水のための配管設備をいう。以下この号 において同じ。)
イ 他の配管設備(排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。)と 兼用しないこと。
ロ 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び 配管にするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色とすること。
ハ 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。
二 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。
ホ 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。

一覧へ戻る